消防訓練は防火管理者の「責務」です。

[カテゴリ:避難訓練] [投稿者:須賀川消防署] [投稿日:2022年04月20日]

消防訓練は防火管理者の「責務」です!

防火管理者は、消防法施行令第3条の2(防火管理者の責務)の中で消防計画を作成し、定期的に各訓練を実施するよう定められています。
感染症禍で職場全体での訓練が難しい場合であっても、実施する訓練を分けて部分的に訓練を実施するようにしましょう。
訓練は消防職員の立会いがなくても実施できます。
防火管理者が中心となって有事に対応できるようにしましょう。

消防訓練の種類と実施回数

一般的に「避難訓練」という言葉を耳にしますが、「避難訓練のみ」実施すれば良いわけではありません。
法令上
消火訓練
」「通報訓練」「避難訓練」を実施することとされています。

消防訓練の種類と実施回数については以下の表のとおりです。

訓練種別 内容 訓練回数
※特定防火対象物 ※非特定防火対象物
消火訓練 消火器等の取扱い訓練 年2回以上 消防計画に定める回数
避難訓練 避難誘導や避難器具等の取扱い訓練
通報訓練 消防機関に通報する訓練 消防計画に定める回数

※特定防火対象物とは・・・不特定多数の人が利用する建物

             (集会場、飲食店、百貨店、旅館、病院、社会福祉施設等)
※非特定防火対象物とは・・特定の人が利用する建物
             (共同住宅、学校、神社、工場、倉庫、事務所等)

消防訓練の実施方法

⑴ 消防計画に基づいて、実施日時と内容を決めましょう。
⑵ 特定防火対象物の防火管理者は、消防訓練を実施する場合、あらかじめ消防機関に通知しましょう。
  (非特定防火対象物の防火管理者は、消防計画に定めのある場合には消防機関に通知しましょう。)
⑶ 消防訓練は、防火管理者が中心となって実施してください。
 ※消防機関に通知する場合は、「消防訓練計画通知書」により通知してください。(様式はホームページからダウンロードできます。)

 ※消防職員の立会い、指導を必要とする場合は、管轄の消防機関に事前にご相談ください。
 ※消防機関への通報訓練を実施する場合は、建物の用途に関わらず、必ず消防機関に事前相談ください。

関連情報

▶各種リーフレット
 →消防訓練リーフレット
 →消火訓練マニュアル<総務省消防庁>
 →通報訓練マニュアル<総務省消防庁>
 →避難訓練マニュアル~階段・通路使用~<総務省消防庁>
 →避難訓練マニュアル~避難器具使用~<総務省消防庁>

消防訓練に関する問合せ先は、管轄の消防機関にご相談ください。
▶須賀川地方広域消防組合 管内連絡先一覧◀