料理店・飲食店等に消火器の設置が義務化されます!

[カテゴリ:トップページトピックス] [投稿者:予防課] [投稿日:2018年07月23日]

改正の背景
 平成28年12月22日に、新潟県糸魚川市において、飲食店のこんろの消し忘れが原因となる大規模火災が発生しました。
 この火災により、消防法が改正され、飲食店等には「消火器」の設置が義務となります。
 従来は、150㎡以上の飲食店等に設置することとなっていましたが、改正により原則としてすべての飲食店等に設置が必要となります。

◎対象となる飲食店等は?

 火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等
 ただし、総務省令で定める防火上有効な措置が講じられているものを除く


◎「防火上有効な措置」とは?

●調理油過熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。)

●自動消火装置(火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「フード等用簡易自動消火装置」を設けた場合)

●その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によりカセットガスボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいう。)


◎いつから義務になるの?

 平成31年10月1日からです。

◎設置後の維持管理については?

 設置が義務付けられた消火器具は、6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回所定の様式で消防署(分署等)に報告が必要となります。


改正の公布及び運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。

消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)(PDF:238KB)
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(PDF:122KB)

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