ガソリンを容器に詰め替えるときの本人確認等について

[カテゴリ:トップページトピックス] [投稿者:予防課] [投稿日:2020年01月09日]

ガソリンを容器に詰め替えるときの本人確認等について

 令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第 67 号)が公布され、令和2年2月1日より、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。
 詳細については、下記リーフレットをご参照頂くか、最寄りの消防署までご連絡ください。
リーフレット(ガソリンスタンド事業者の皆様向け).jpg
リーフレット(ガソリンスタンド事業者の皆様向け).pdf
リーフレット(ガソリンを携行缶で購入される皆様向け).jpg
リーフレット(ガソリンを携行缶で購入される皆様向け).pdf